3歳児~小学生未満までのお子さまが対象
児童福祉法の規定に基づき、障害のあるお子さまに対し、日常生活に必要な、基本的動作や知識技能、学校生活等でも重要となる
集団生活・集団行動の適応訓練や指導・支援等を提供するものです。
児童発達支援は、障がいのある子ども達やご家族のための通所支援のひとつとなります。
できる限り身近な地域の施設・事業所に通所する事により、お子さまだけでなく、
保護者の方への支援の観点からも近年では注目が高まっています。
児童発達支援事業所の役割について
- 障害のある子どもの最善の利益を考慮した児童発達支援の提供
- 日常生活における基本的な動作の指導
- 知識技能の付与、
- 集団生活への適応訓練
- 家族への支援
- 地域社会への参加・包容の推進と支援
サービスの利用には障がい児通所支援サービスの受給者証が必要です。
受給者証とは、正式名称「障害児通所受給者証」といいます。児童福祉法に基づく障害児を対象とした児童福祉サービスを
利用する際に必要であり、お住まいの市区町村から交付される証明書となります。
※障害者手帳・療養手帳とは別のものですので、ご注意ください。